内閣府規制改革実施計画における土壌汚染関係の記載

7月1日に複数の専門新聞に下記のニュアンスの記事が出ました。(

環境省/汚染土処理、自然由来はルール緩和/開発者の負担軽減、戦略特区で先行


こちらは、6月30日に公表された、内閣府の「規制改革実施計画」(平成27年6月30日 閣議決定)」の内容によるもののようです。(WEBサイト、PDFファイル

本資料では、土壌汚染関係では、以下の3点が記載されています。

土壌汚染対策法の見直し?(国際制度比較調査の実施)

土壌汚染に係る規制につき、国際的な制度比較のための調査を実施する。 平成27年度措置 環境省

土壌汚染対策法の見直し?(形質変更時の届出要件の見直し)

工業専用地域の土地の形質変更に係る規制の在り方につき、事業者等の意見を踏まえつつ、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る。
平成27年度検討開始、平成28年度結論・措置 環境省

土壌汚染対策法の見直し?(自然由来物質に係る規制の見直し)

自然由来物質に係る規制の在り方につき、事業者等の意見を踏まえつつ、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る。
平成27年度検討開始、平成28年度結論・措置 環境省

特に今回のポイントは?(自然由来物質に係る規制の見直し)かと思います。「人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制」とは、どのような規制なのか、ということについて整理が必要です。これは、人健康リスクの観点では、同じ物質で同じ汚染状況であれば、自然由来でも、人為由来でも、人健康リスクは同じになるためです。
健康リスク、という観点では、バックグラウンドリスク(その地域にもともとあるリスク)の考え方を含めて、評価するのもひとつの手かもしれません。
もしくは、最小限の規制ということで、自然由来に対して対策の必要性や方法について緩くする方向かもしれませんが、こちらの場合、持ち出す場合には自然由来であろうと、人に由来であろうと規制をするのであれば、余り効果が無いのかもしれません。