[講演]2019-06-20 保険物理学会シンポジウム:合意形成における放射線防護の役割/放射線防護は合意形成をどう支援できるか?

6月20日の午後に東京大学にて、保険物理学会シンポジウム:合意形成における放射線防護の役割/放射線防護は合意形成をどう支援できるか?で「除去土壌の現状と限定再生利用・県外最終処分に向けた課題」と題して講演をいたします。信濃さん(北大)、万福さん(農研機構)などがご講演をされるので楽しみです。

  • 会議:保険物理学会シンポジウム:合意形成における放射線防護の役割/放射線防護は合意形成をどう支援できるか?
  • タイトル:「除去土壌の現状と限定再生利用・県外最終処分に向けた課題
  • 日時:6月20日12時~15
  • 場所:東京大学 工学部2号館213講義室
  • HP・パンフレットこちら

 

Aqua Consoil 2019, Progress in Sustainable LandManagement Worldwide

昨月末に開催されました、Aqua Consoil 2019のSustainable Remediationに関する特別セッション、Progress in Sustainable LandManagement WorldwideのセッションスライドがCLAIREのHPからダウンロードできるようになりました。 

日本からは、保高が放射性セシウム土壌の最終処分に対して、ケーススタディとしてSRの概念を適用する研究について紹介をしております。(SuRF-JAPANの紹介はちょっとだけです。ご容赦ください。)

PDFファイルは下記です。

https://www.claire.co.uk/component/phocadownload/category/42-isra-documents?download=680:aqua-consoil-sustainable-land-management-special-session-2019

 

発表者、タイトルは下記のとおりです。

Aqua Consoil 2019 :Progress in Sustainable LandManagement Worldwide

  • Animation of Sustainable Remediation 
  • Debunking Myths about Sustainable Remediation, Jonathan Smith, Soil and Groundwater Technology Manager, Shell Global Solutions (UK) Ltd, Former Chair of SuRF-UK
  • SuRF ANZ Key activities and future plans, John Hunt, Ventia & SuRF ANZ
  • Parallels between ISO 14001:2015 and the SuRF UK Framework, Hayley Thomas – Shell Global Solutions International BV. 
  • How to manage the huge amount of radio-Cs contaminated soil in Fukushima (more) sustainably?, Tetsuo Yasutaka
  • Resilient Land Remediation, Barbara Maco, Vice President Emeritus, Sustainable Remediation Forum US
  • Transition in Soil Quality Management, Laurent Bakker, Director Soil and Groundwater Tauw Group
  • Advancements of Sustainable Remediation in China, Prof. Mengfang Chen

 

 

Sustainable Remediationに関するCLAIRE、SuRF−UKの動画が公開

Sustainable Remediationに関するCLAIRE、SuRF−UKの動画が公開されました。シンプルですが、Sustainable Remediationの概念がわかりやすく説明されています。

先週参加したAquaConsoil at ベルギーにて、一緒にSustainable Remediationのセッションを企画したCLAIREのNicolaが初お披露目をしており、You tubeにも公開されました。 

www.youtube.com

 

www.claire.co.uk

 

 

第2回Sustainable Remediationに関するワークショップ 開催

2019年 5月 16日に、第2回Sustainable Remediationに関するワークショップを開催します。

詳細はこちらを御覧ください。

unit.aist.go.jp

 昨年5月に開催したSustainable Remediation(以下、SR)に関するワークショップに続き、第2回のワークショップを開催いたします。本ワークショップでは、「土壌汚染・環境対策における持続可能性をリスク評価、Sustainability、ステークホルダー参画の視点から考える」ことを主眼に置き、SRコンソーシアムから公開予定の「SR Whitepaper」や東京都の土壌汚染対策におけるSustainable Remediationの説明に加え、持続可能な土の利活用、環境修復におけるステークホルダーとの関係のあり方について、情報共有ができればと考えております。皆様のご参加、お待ちしております。


■概要
日時:2019年5月16日(木) 13:45 ~ 17:00 
場所:フクラシア品川クリスタルスクエア I会議室 (東京都港区港南1丁目6-41))
プログラム:こちらのファイルを参照ください。
主催:Sustainable Remediationコンソーシアム
共催:国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門
後援:一般社団法人 土壌環境センター

参加申し込み:以下のサイトからお申し込みください。
https://technobridge.aist.go.jp/mailform/92873124/
なお、席に限りがありますので、満席になりましたら登録を締め切らせて頂きます。

 

[論文掲載]Soil Science and Plant Nutrition に共著論文掲載

Soil Science and Plant Nutrition に論文に農研機構の吉川さんらと実施した研究成果が論文として掲載されましたので、簡単に紹介します。

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00380768.2019.1597641

タイトル

「Relationship between radiocesium absorbed by paddy rice and trapped by zinc-substituted Prussian blue sheet buried in soil」です。

日本語にすると「水稲に吸収された土壌中の放射性セシウム濃度と亜鉛置換プルシアンブルーシートに捕捉された放射性セシウム濃度の関係」でしょうか。

概要

溶存態放射性セシウムを吸着する亜鉛置換体プルシアンブルーを担持した不織布を膜フィルターで覆うように加工して、福島県内で採取した3種類の土壌中に埋設しました。そして当該土壌でポットでの栽培実験や野外実験をした玄米中の放射性セシウム濃度との相関をとったところ良い相関を示しました。この結果から、鉛置換体プルシアンブルーシートを活用することで、土壌から玄米への移行を従来よりも簡単に測定できる可能性が示唆されました。

論文の詳細

Seiko Yoshikawa, Tetsuo Yasutaka, Masato Igura, Satoru Ohkoshi, Hideshi Fujiwara, Takashi Saito, Yasumi Yagasaki, Noriko Yamaguchi & Sadao Eguchi (2019) Relationship between radiocesium absorbed by paddy rice and trapped by zinc-substituted Prussian blue sheet buried in soil, Soil Science and Plant Nutrition, DOI: 10.1080/00380768.2019.1597641

 

改正土壌汚染対策法のガイドライン公開とリスク評価との関係

 
改正土対法のガイドラインについて昨日、下記URLのとおり、公開されました。 

自然由来等土壌構造物利用におけるリスク評価

保高が一部に関わっていました、「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第4版)」では、自然由来等土壌構造物利用施設が新設され、自然由来等土壌を構造物として利用する際の、「リスク評価(個別サイト評価の計算ツール)」や「分配係数の取得方法」も定めております。具体的には、技術的な関連部分として以下に記載があります。
  • Appendix-11 自然由来等土壌構造物利用施設における留意点

  • Appendix-12 自然由来等土壌構造物利用施設における新たな地下水汚染を引き起こさないための措置の決定に係る個別サイト評価の計算ツールの操作方法

  • Appendix-13 自然由来等土壌構造物利用施設における自然由来等土壌による盛土部分下部の分配係数の取得方法

今回の改正で導入されたリスク評価ツール

また、今回の改正で、上記の「自然由来等土壌構造物利用施設における新たな地下水汚染を引き起こさないための措置の決定に係る個別サイト評価の計算ツール」に加えて、「汚染物質の到達距離計算ツール」や「目標土壌濃度計算ツール」など、物質移動の計算ツールが合計3つ作成されました(いずれにも委員等の関係でご協力をさせて頂きました)。

2月には、これらのツールの自治体向けの説明会が全国6箇所で開催され、保高も説明者として全国行脚しました。 どのツールも古典的な四季をベースとしたスプレッドシート形式のモデルとなっており、非常にわかりやすいものになっております。米国や欧州の1990年代から2000年代の概念にやっと並んだ感じです。

これらのツールを使うことで、汚染物質の不飽和帯や帯水層での移動に関して、汚染物質の種類、土質等の影響を考慮した土壌汚染管理が可能となります(基本的には保守的な設定になっています)。

これらのツールがきっかけとなり、さらなる合理的な土壌汚染対策が推進されることを期待します。また、今年も詳細な解説をする機会があると思うので、よろしくお願いいたします。

 

土壌汚染対策法 汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令が出ました。

2017年5月に交付された第一次答申を踏まえた土壌汚染対策法の一部を改正する法律における、改正法の第2段階施行に伴い必要となる省令事項が1月28日に公表され、また本日、1月29日には関係する告示が公表されました。

省令

告示

www.env.go.jp

上記の公開情報のうち、「自然由来等土壌について環境安全性を確保し、適正な管理の下を確保した上での、資源として有効利用を進めること」について、保高が読んで理解をした内容を紹介したいと思います。省令、告示の文書は難解なので、読み解き方に間違いがあったらご指摘を頂ければと思います(保高の読み解き間違いがあるかもしれません)。

16年前に研究を志したときに、しっかりと研究を進めて、土対法に物質移動評価・リスク評価の概念を導入したい、想いがありました。法律改正で研究者ができることは、その根拠となるエビデンスの積み重ねしかありません(また、エビデンスがあっても変わらないことも多々あります)。継続して研究を進め、エビデンスをためて、いろんな方と議論をして、やっとここまできたなぁ、と感じています。

この法律改正によってすぐに何かが変わるわけではありません。ただ、自然由来等土壌について環境安全性を確保し、適正な管理の下を確保した上での、資源として有効利用を進めるための第一歩かな、と思います。

では少し内容を見ていきましょう。省令のHPには以下の記載があります。

(2)汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(別添2参照
自然由来等土壌について、適正な管理の下での資源の有効利用を図るため、自然由来等土壌の受入れを行う者が都道府県知事に処理業の許可を受け、盛土等の構造物や水面埋立てに利用することを可能にするとともに、当該許可基準及び処理基準等を規定した。

1つ目のポイントは、自然由来等土壌の資源としての有効利用は、汚染土壌処理業の許可の基準の対象となっている、つまり法律上は処理業であるとの位置づけになっていることだと思います。

そのため、具体的な内容は処理業省令の中に記載がされています。例えば、処理業省令第1条5号イでは、下記の通りの記載があります。

自然由来等土壌を土木構造物の盛土の材料その他の材料( 次条第二項第二十九号において「盛土材等」という。)とし て利用する施設(当該自然由来等土壌、特定有害物質又は特 定有害物質を含む液体の飛散、流出及び地下への浸透による 新たな地下水汚染を防止するために必要な措置が講じられた 施設であって、他の法令により維持管理を適切に行うことが 定められているものに限る。)として都道府県知事(土壌汚 染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下 「令」という。)第十条に規定する市にあっては、市長。以 下同じ。)が認めたもの(ロに掲げるものを除く。以下「自然由来等土壌構造物利用施設」という。

自然由来等土壌を土木構造物の盛土の材料を利用する施設は、「自然由来等土壌構造物利用施設」と名付けられています。これは、「新たな地下水汚染を防止するために必要な措置」が講じられた施設であり、「他の法令により維持管理が適切に行うことが定められた」施設である必要があります。

では、「新たな地下水汚染を防止するために必要な措置」が講じられた施設とは何でしょうか。処理業省令第4条1号トでは、以下の要件で汚染土壌処理業の許可の基準が出ると記載をされています。

自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置として環境大臣が定めるものが講じられていること

では、どのような土壌であれば、「自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置」と認められるのでしょうか。

この内容は1/29に発表された環境省告示第七号に書かれています。告示第7号を読む限りは、遮水構造が必ずしも必要というわけではありません。例えば、鉛、カドミウムについては汚染状態で遮水構造の必要性を判断できる数字が記載されていたり、自然由来等土壌利用施設の土地の帯水層までの距離及び当該施設を設置する土地の土壌に係る分配係数等を勘案して、判断することになっています。

この告示の詳細な内容の紹介は、(眠いので)明日以降、別途をしたいと思います。

 

余談ですが、処理業省令第2条2号29では、自然由来等土壌利用施設では、自然由来等土壌から異物除去、自然由来等土壌の含水率の調整又は他の土壌との改良等の土質改良を、一定条件下で認めています。これは、実際に使用する際には土質改良等が必要なケースが多いことから認めているのでは、と推察をしています(ただし、汚染状態が土質改良前の汚染状態を超えないことが必要条件のようです。)。