大阪市
大阪市が「土壌汚染状況調査結果報告書の作成・提出等について」という内容の文書を公表しました。
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土対法、条例、自主調査について、これに準じた形で報告してほしい、とのことです。個人的には各自治体がこのような判断基準を出すと大分落ち着くと思います。大阪、東京、神奈川などは対応がすすでいるようです。
土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)の土壌汚染状況調査の結果報告等にあたりましては、「土壌汚染に関する届出について」に掲載の様式を使用してください。
調査の結果等の内容につきましては、参考資料の「土壌汚染状況調査報告書記載事項」等を参考に報告書を作成し、提出していただきますようお願いします。
法、条例以外の調査(以下「自主調査」という。)においても、同様に報告書を作成し、提出していただきますようお願いします。
なお、報告書はできる限り両面印刷で作成してください。
気になる点
個人的に気になったのはこちら。
また、法、条例及び自主調査のいずれにおいても、基準不適合が判明した場合には、調査結果、現状及び今後の対策等について周辺住民の方々へ情報周知をするようお願いします。
周知範囲につきましては、地域の実情を踏まえた上で決定してください。※本ページにつきましては、適宜更新していきます。(※赤字部分は10月5日に変更が確認されたので追記)
これはどのような扱いになるのでしょう。条例に定めれれていなくてもこのような文章として公開されている分、受け取るほうとしては重く感じます。
- 気になる点1:罰則規定があるわけでもないと思いますが、「指導」なのか、「お願い」、なのか、が気になるところです。
- 気になる点2:周辺住民の範囲はどこまででしょうか?
- 気になる点3:どのような基準超過であっても伝える必要があるのでしょうか?自然的原因による基準超過土壌が発覚した個人土地所有者については、どこまで伝える必要があるのでしょう。
ということを書いたら大阪市のHPの文章が10月5日付けで、「周知範囲につきましては、地域の実情を踏まえた上で決定してください。」という言葉が追記されておりました。このあたりは地域ごとの運用で対応されているようです。ご連絡、ありがとうございます。
※赤字部分は10月5日に追記
その他
以下のファイルが公開されています。
詳細はHPにて。
- 土壌調査・対策に係る報告の流れについて
- 土壌汚染状況調査結果報告書記載事項
- 土壌汚染対策計画書記載事項
- 概要書の作成について
- 概要書作成例