東京都の手引き(暫定版)

今年3月〜4月に東京都が、土対法改正に合わせて東京都環境確保条例との関係について

を公表されていました。

条例117条と法4条の関係性については以下のようになります。

117条と法4条の契機

  • 土対法4条:「土地の形質の変更部分の面積の合計が3,000㎡以上」が対象
  • 東京都条例117条:「敷地面積が3,000㎡以上の土地における土地の改変」が対象

となりますので、東京と条例のほうが契機としては広くなります。

(引用:土壌汚染対策法第4条に基づく土地の形質の変更の届出の手引、より)

117条と法4条が両方該当する場合の調査

両方に該当する場合は、117条で土地の利用履歴等調査・土壌調査を行い、その結果を法4条調査結果に兼用することになることを東京都が示しています。

(引用:土壌汚染対策法第4条に基づく土地の形質の変更の届出の手引、より)
詳しくは上記のパンフレットを参照下さい。

自然的原因による基準超過が対象地内で確認されている場合は?

東京都条例は、現在のところ自然的原因は対象外となっています。一方で土対法では自然的原因も対称となっています。
そのため、土地の形質の変更部分の面積の合計が3,000㎡以上の場合で、対象地で自然的原因による基準超過土壌が確認されている場合は、117条の地歴調査の結果、117条に基づく調査は必要ないものの、当該地歴調査結果も土対法4条の行政側が「土壌汚染が存在するおそれ」を判断する根拠資料として活用し、その結果から土対法4条の調査命令が発出されるものと考えられます。