中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第11回)議事次第・資料 公開
先日お話ししていた資料がこちらで公開になりましたので是非呼んでみてください。
特に資料2-1の土壌汚染の調査・対策について(説明資料)は結構すごいことになっています。
以下、改正なかで影響が大きそうな内容です。
新4条について
- 新4条の契機の土地改変面積が3000m2と明記
- 新4条における汚染の恐れの判断の手順が明記
-まずは、行政の公的資料、自主調査報告書等にて判断
-その後、恐れがある場合は、指定調査機関が地歴を実施
-その段階で、調査物質の追加等がありうる。
- 新4条の改変の届出義務の対象外となる行為が明記
要措置地区域の指定に関する基準について
- 地下水飲用があるかどうかの判断基準が明記。これは割り切っていますね。
要措置区域の指示措置について
- 地下水汚染の拡大の防止が認められている。
→措置後に要措置区域のままか、形質変更時届出区域かは措置方法で異なる可能性が高い(筆者の理解)。
要措置区域・形質変更時届出区域から搬出される土壌について
- 搬出時、処理後等を含めて、一定の頻度で全項目の分析が必要。