スーパーファンド税、復活?

米国でちょっと気になる動きがありました。
EPAは1995年より失効していたスーパーファンド税の復活を支持するレターを議会に提出したようです。今回の提案が議会を通れば、消費税や法人の環境税として、2011年1月から10年間、発行するとのことです。
15年ぶりの復活の意図は、基金不足、EPAの予算増大か、どちらなのでしょう。

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以下、概説です。

EPAはスーパーファンドサイトに年間1000億円規模(2009年は12億6000万$:以前の記事)の予算を投入して、浄化を図っています。
スーパーファンドとは、環境リスクの観点から緊急性が高い汚染サイトであり、早急に浄化が必要、と判断されたサイトです。
スーパーファンド基金とは、汚染原因者が不明・不在な場合、汚染原因者がすぐに明確化できず費用負担の問題から浄化に取り掛かれないスーパーファンドサイトにおいて、スーパーファンド基金からまず浄化費用を捻出して浄化を進めるための基金です。浄化中・後にその費用負担を汚染原因者等と協議します。
当初、スーパーファンド基金は有害廃棄物や土壌汚染の原因となる物質を取り扱っている企業等に対する課税(スーパーファンド税)がベースとなっていました。しかしながら、スーパーファンド税は1995年12月31日に失効しており、それ以来、スーパーファンドの資金は主に一般歳入から移転して対応しています。

今回のスーパーファンド税復活の提案が、本提案が議会を通過すれば、(汚染の可能性がある油等の有害物質への(?))消費税や(当該物質を取り扱っている企業への(?))法人の環境税として、2011年1月から10年間、発行するとのことです。

そういえば日本の大規模廃棄物の不法投棄における汚染浄化費用の負担は、初期は都道府県・自治体がしていると思うのですが、不法投棄した企業は倒産している場合(ほとんどがそうだと思いますが)、その後は排出者に対して請求はしているのでしょうか?

スーパーファンド税は、土壌汚染というよりは、有害廃棄物の不法投棄のように、埋立者、汚染原因者など関係者が複数いて、かつ環境リスクが高い(地下水源となりうる中山間地が多い)特定しにくい場合に有効なのだ、ということを再確認しました。